税 Tax

税金 Tax
 租税

 税額
 税率

 税収(収入)

 国税
 地方税

 法人税

 所得税・住民税
  所得税 ・・・ 国税
   所得のあった年に課税

  住民税 ・・・ 地方税
   所得のあった年の翌年度に課税

   都道府県民税
   市町村民税

  税率

   累進税率

  控除/減税
   所得控除

   税額控除 ・・・ 減税

 固定資産税

 贈与税
 相続税

 自動車関係諸税
  車体課税
   自動車税
   自動車重量税
   軽自動車税

  燃料課税
   揮発油税/地方揮発油税
   軽油引取税
   石油ガス税

 酒税

 消費税

 印紙収入

 滞納
 財産差し押さえ

税理士

国税庁 National Tax Agency(www.nta.go.jp/
 国税局
  税務署

 確定申告

  会社員(給与所得者)は基本的に不要
   給与から所得税・住民税が差し引かれている = 天引き、特別徴収、源泉徴収
   会社が納める

 源泉徴収
  支払い時の差し引き(天引き)

  年末調整
   所得税で、源泉徴収の税額から控除して計算が合わなかった場合、調整
    源泉徴収しすぎている場合、還付

 納税証明書

 居住者証明書 Certificate of Residence
  「租税条約上、わが国の居住者であること」等を証明

 e-Tax 国税電子申告・納税システム

租税条約
 締結している国であれば二重課税されない。
  どちらかの国で課税。もう一方の国は免税
  (日本居住の)証明が必要

 日本-アメリカ(日米租税条約)、日本-シンガポールなど

内国歳入庁 IRS Internal Revenue Service
 アメリカ(米国)の国税局

■ 居住者証明書の取得

 Googleアドセンスを利用していて必要になった居住者証明書の取得方法。

 まず、国税庁HPのN0.9210 居住者証明書の請求のページ(www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9210.htm)から
 居住者証明書交付請求書・居住者証明書のPDFをダウンロードする。

 Googleアドセンスのシンガポールの税務情報提出の場合、
 租税条約等締結国用をダウンロード。
  その他用ではなく

 入力してから印刷でも良いが、
 とりあえず空欄のまま印刷。2部印刷もしくは1部印刷1部コピー。
  1部は税務署控え用

 ---記入箇所---
 ○○○税務署長 あて
  ○○○は提出先の税務署名
 請求日

 住所(納税地)
  日本語および英語で記入
  英語は大きく書くと納まらないかも
 氏名
  日本語および英語で記入
  フリガナも忘れずに
 電話番号は通常の国内電話表記でOK

 提出先の国名等
  シンガポール Singapore
 申述事項
  3ヶ所チェック
 証明書の請求枚数
  1

 対象期間はOptional(=任意)とあるので空欄でOK
 整理番号も空欄

 下の居住者証明書は税務署記載欄なので空欄でOK
  Japan andの後は税務署側で書いてくれる
 ------

 2部記入し終えたら
 税務署へ提出

 税務署へ出向くか
 郵送で請求

 ・ 身分証明(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
 ・ 切手を貼った返信用封筒
 が必要。

 私は郵送で請求。
 ・ 運転免許証のコピー
 ・ 切手を貼った返信用封筒
 を同封。
 送付する封筒の表に「居住者証明書交付請求書在中」と記載。

 返信は1週間程。

■ Googleアドセンス 税務情報提出

 Googleアドセンスを利用していると税務情報を提出するよう求められる。
 始めた時(2019年)は必要なかったが、
 (確か)2021年に必要になって1度送った。

 日本はアメリカと日米租税条約を結んでいるので、提出しておくとアメリカから課税されずに済む。
  免税(源泉徴収免除)される。
   源泉徴収税率0%になる。
  日本に居住していることを証明する必要がある。

 提出しないと支払いから税率最大30%差し引かれる(源泉徴収される)、
 もしくは支払いが保留される。

 有効期限があって、2024年末が期限。
 税務情報の再提出が必要とのこと。

 Googleアドセンス - お支払い - お支払い情報設定 - お支払いプロファイルからアメリカ合衆国の税務情報の管理へ

 1度送っているので難しくないと思って入力し始めたが、
 入力項目がそこそこあって、途中で詰まった。
 間違えてもいけないので、事前にネットで調べて入力例を見ておいたほうが良い。

 例えば、
 虹もぐらの休息さんのHP(smart-life-connect.com/10337/)
 など

 以下、一連の流れ
 Googleアドセンス - お支払い - お支払い情報 … アメリカ合衆国の税務情報 - 税務情報の管理から新しい税務情報を提出する。

 Googleアカウントのパスワード、電話番号入力

 口座の種類
  個人
 米国民であるか、米国に居住していますか?
  いいえ
 W-8納税申告用紙タイプを選択
  W-8BEN

 ※ 米国 内国歳入庁 IRSの税務フォーム Form
    W-7
    W-8

     W-8BEN「米国の源泉徴収に関する受益者の外国でのステータスの証明」
    W-9
     有効期限なし
    など

 ---IRSへ送信されるW-8BENフォーム---
 1. 納税者番号
  受益者となる個人の名称
   氏名を英語で入力
  市民権のある国/地域
   日本
  納税者番号 TIN
   「外国のTIN」にマイナンバー(12桁)を入力

 今回、有効期限前なのに税務情報が消えていたのが謎だったが、
 もしかしたらTINに(以前IRSから取得した)EINを使っていたことが原因かもしれない。
 「米国のTIN」はITINまたはSSNしか受け付けていないようで、EINの文字が見当たらなかった。

 ※ 米国のTIN Taxpayer Identification Number
    個人納税者識別番号 ITIN Individual Taxpayer ID Number
    社会保障番号 SSN Social Security Number
    雇用者識別番号 EIN Employer ID Number

 2. 住所
  国/地域
  郵便番号
  都道府県
  市区郡
   英語で入力
  住所
   番地まで英語で入力
  建物名や部屋番号など(省略可)

  送付先住所は定住所と同じであるにチェック

 3. 租税条約
  はい(資格あり)
  以下の国の居住者
   日本

  後半の3項目チェック入れて、
  源泉徴収率: 0%(軽減税率)を選択

 4. 米国内で行っている活動とサービス
  いいえ、チェック

 5. 税金に関するレポート
  ペーパーレスを選択する、チェック

 6. 書類のプレビュー

  租税条約適用なのに「租税条約の適用なし.pdf」と表示されて?になるが、
  ネットで調べてみた限り、問題なさそう。
   ステータスが承認済みになれば問題ないとのこと。

 7. 表明と署名   税務フォームの保証
   チェック
  状況の変更がないことを示す宣誓供述書
   ここはチェックしなかった
  署名
   はい、送信
 ------

 『お客様の税務情報が承認されました』
 と表示されて、ステータスが承認済みになれば
 手続き完了。

 入力1回目は『追加の確認情報が必要です。』というメッセージが出てつまずいた。
 理由は『正式な氏名がアカウント名と一致していない。』ため。

 提出した税務情報の氏名が英字で、
 一方、Googleアドセンス - お支払い - お支払い情報設定 - お支払いプロファイルの氏名が漢字で登録していたので
 不一致で引っ掛かった。
 前回(2021年)は漢字で問題なかったはずだが……。

 お支払いプロファイルの氏名を英字に変えてから
 もう1度税務情報を提出したら承認された。

 有効期限2027年末。期限は3年。

シンガポールの税務情報提出

 いつの間にかアメリカだけでなくシンガポールにも税務情報を提出するようになっていた。
 シンガポールのGoogleから支払われるため必要とのこと。
 今まではどうだったのか不明な点もあるが、

 日本とシンガポールは租税条約を結んでいるので、提出しておくとシンガポールから課税されずに済む。
  免税(源泉徴収免除)される。
   源泉徴収税率0%になる。
  日本に居住していることを証明する必要がある。

 気付いたのは2024年だが、
 2023年から対処している人がいるのでネットで調べられる。
 総合すると
 居住者証明書を国税庁から取得する必要がある。
 シンガポールはマイナンバーカードをアップロードしても「税法上の居住地」が承認されないとのこと。

 居住者証明書の取得方法   

 請求から取得まで1週間程

 取得した居住者証明書はアップロードするので画像ファイルを作成する必要がある。
 PDF、PNG、JPEGのいずれか。
 私はスマートフォンのファイルスキャンで撮影・歪み補正してJPEGファイルを作成した。
 この際、居住者証明書の上の居住者証明書交付請求書も一緒にスキャン。ひと続きのような文言入っているので。
 ファイルサイズは約1.7MB。

 居住者証明書の画像ファイルを用意できたらGoogleアドセンスへ。

 Googleアドセンス - お支払い - お支払い情報設定 - お支払いプロファイルからシンガポールの税務情報の管理へ

 入力項目はアメリカのW-8BENフォームほど多くない。質問も難しくない。

 ---入力項目---  業種
  個人の運営者
 シンガポールに恒久的施設を所有していますか?
  いいえ
 海外ベンダー登録制度に基づいて、シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?
  いいえ
 課税免除 免税対象となっていますか?
  はい
 税法上の居住地
  日本
  税法上の居住地の証明書
   ここで居住者証明書の画像ファイルをアップロードする
 ------

 送信後即時、『お客様の税務情報が承認されました』
  ステータス:承認済み
  有効期限なし

 「税法上の居住地」の税務情報が審査扱いになる。
 『審査には最長で 7 営業日ほどかかる場合があります。』とあるが、
 2週間かかった。

 『お客様の税務情報が承認されました』
 これにてひととおり手続き完了。