税金 Tax
租税
税額
税率
税収(収入)
国税
地方税
法人税
所得税・住民税
所得税 ・・・ 国税
所得のあった年に課税
住民税 ・・・ 地方税
所得のあった年の翌年度に課税
都道府県民税
市町村民税
税率
累進税率
控除/減税
所得控除
税額控除 ・・・ 減税
固定資産税
贈与税
相続税
自動車関係諸税
車体課税
自動車税
自動車重量税
軽自動車税
燃料課税
揮発油税/地方揮発油税
軽油引取税
石油ガス税
酒税
消費税
印紙収入
滞納
財産差し押さえ
税理士
国税庁 National Tax Agency(www.nta.go.jp/)
国税局
税務署
確定申告
会社員(給与所得者)は基本的に不要
給与から所得税・住民税が差し引かれている = 天引き、特別徴収、源泉徴収
会社が納める
源泉徴収
支払い時の差し引き(天引き)
年末調整
所得税で、源泉徴収の税額から控除して計算が合わなかった場合、調整
源泉徴収しすぎている場合、還付
納税証明書
居住者証明書 Certificate of Residence
「租税条約上、わが国の居住者であること」等を証明
e-Tax 国税電子申告・納税システム
租税条約
締結している国であれば二重課税されない。
どちらかの国で課税。もう一方の国は免税
(日本居住の)証明が必要
日本-アメリカ(日米租税条約)、日本-シンガポールなど
内国歳入庁 IRS Internal Revenue Service
アメリカ(米国)の国税局
Googleアドセンスを利用していて必要になった居住者証明書の取得方法。
まず、国税庁HPのN0.9210 居住者証明書の請求のページ(www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9210.htm)から
居住者証明書交付請求書・居住者証明書のPDFをダウンロードする。
Googleアドセンスのシンガポールの税務情報提出の場合、
租税条約等締結国用をダウンロード。
その他用ではなく
入力してから印刷でも良いが、
とりあえず空欄のまま印刷。2部印刷もしくは1部印刷1部コピー。
1部は税務署控え用
---記入箇所---
○○○税務署長 あて
○○○は提出先の税務署名
請求日
住所(納税地)
日本語および英語で記入
英語は大きく書くと納まらないかも
氏名
日本語および英語で記入
フリガナも忘れずに
電話番号は通常の国内電話表記でOK
提出先の国名等
シンガポール Singapore
申述事項
3ヶ所チェック
証明書の請求枚数
1
対象期間はOptional(=任意)とあるので空欄でOK
整理番号も空欄
下の居住者証明書は税務署記載欄なので空欄でOK
Japan andの後は税務署側で書いてくれる
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2部記入し終えたら
税務署へ提出
税務署へ出向くか
郵送で請求
・ 身分証明(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・ 切手を貼った返信用封筒
が必要。
私は郵送で請求。
・ 運転免許証のコピー
・ 切手を貼った返信用封筒
を同封。
送付する封筒の表に「居住者証明書交付請求書在中」と記載。
返信は1週間程。
Googleアドセンスを利用していると税務情報を提出するよう求められる。
始めた時(2019年)は必要なかったが、
(確か)2021年に必要になって1度送った。
日本はアメリカと日米租税条約を結んでいるので、提出しておくとアメリカから課税されずに済む。
免税(源泉徴収免除)される。
源泉徴収税率0%になる。
日本に居住していることを証明する必要がある。
提出しないと支払いから税率最大30%差し引かれる(源泉徴収される)、
もしくは支払いが保留される。
有効期限があって、2024年末が期限。
税務情報の再提出が必要とのこと。
Googleアドセンス - お支払い - お支払い情報の設定 - お支払いプロファイルからアメリカ合衆国の税務情報の管理へ
1度送っているので難しくないと思って入力し始めたが、
入力項目がそこそこあって、途中で詰まった。
間違えてもいけないので、事前にネットで調べて入力例を見ておいたほうが良い。
例えば、
虹もぐらの休息さんのHP(smart-life-connect.com/10337/)
など
以下、一連の流れ
Googleアドセンス - お支払い - お支払い情報 … アメリカ合衆国の税務情報 - 税務情報の管理から新しい税務情報を提出する。
Googleアカウントのパスワード、電話番号入力
口座の種類
個人
米国民であるか、米国に居住していますか?
いいえ
W-8納税申告用紙タイプを選択
W-8BEN
※ 米国 内国歳入庁 IRSの税務フォーム Form
W-7
W-8
W-8BEN「米国の源泉徴収に関する受益者の外国でのステータスの証明」
W-9
有効期限なし
など
---IRSへ送信されるW-8BENフォーム---
1. 納税者番号
受益者となる個人の名称
氏名を英語で入力
市民権のある国/地域
日本
納税者番号 TIN
「外国のTIN」にマイナンバー(12桁)を入力
今回、有効期限前なのに税務情報が消えていたのが謎だったが、
もしかしたらTINに(以前IRSから取得した)EINを使っていたことが原因かもしれない。
「米国のTIN」はITINまたはSSNしか受け付けていないようで、EINの文字が見当たらなかった。
※ 米国のTIN Taxpayer Identification Number
個人納税者識別番号 ITIN Individual Taxpayer ID Number
社会保障番号 SSN Social Security Number
雇用者識別番号 EIN Employer ID Number
2. 住所
国/地域
郵便番号
都道府県
市区郡
英語で入力
住所
番地まで英語で入力
建物名や部屋番号など(省略可)
送付先住所は定住所と同じであるにチェック
3. 租税条約
はい(資格あり)
以下の国の居住者
日本
後半の3項目チェック入れて、
源泉徴収率: 0%(軽減税率)を選択
4. 米国内で行っている活動とサービス
いいえ、チェック
5. 税金に関するレポート
ペーパーレスを選択する、チェック
6. 書類のプレビュー
租税条約適用なのに「租税条約の適用なし.pdf」と表示されて?になるが、
ネットで調べてみた限り、問題なさそう。
ステータスが承認済みになれば問題ないとのこと。
7. 表明と署名
税務フォームの保証
チェック
状況の変更がないことを示す宣誓供述書
ここはチェックしなかった
署名
はい、送信
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『お客様の税務情報が承認されました』
と表示されて、ステータスが承認済みになれば
手続き完了。
入力1回目は『追加の確認情報が必要です。』というメッセージが出てつまずいた。
理由は『正式な氏名がアカウント名と一致していない。』ため。
提出した税務情報の氏名が英字で、
一方、Googleアドセンス - お支払い - お支払い情報の設定 - お支払いプロファイルの氏名が漢字で登録していたので
不一致で引っ掛かった。
前回(2021年)は漢字で問題なかったはずだが……。
お支払いプロファイルの氏名を英字に変えてから
もう1度税務情報を提出したら承認された。
有効期限2027年末。期限は3年。
いつの間にかアメリカだけでなくシンガポールにも税務情報を提出するようになっていた。
シンガポールのGoogleから支払われるため必要とのこと。
今まではどうだったのか不明な点もあるが、
日本とシンガポールは租税条約を結んでいるので、提出しておくとシンガポールから課税されずに済む。
免税(源泉徴収免除)される。
源泉徴収税率0%になる。
日本に居住していることを証明する必要がある。
気付いたのは2024年だが、
2023年から対処している人がいるのでネットで調べられる。
総合すると
居住者証明書を国税庁から取得する必要がある。
シンガポールはマイナンバーカードをアップロードしても「税法上の居住地」が承認されないとのこと。
居住者証明書の取得方法 ↑
請求から取得まで1週間程
取得した居住者証明書はアップロードするので画像ファイルを作成する必要がある。
PDF、PNG、JPEGのいずれか。
私はスマートフォンのファイルスキャンで撮影・歪み補正してJPEGファイルを作成した。
この際、居住者証明書の上の居住者証明書交付請求書も一緒にスキャン。ひと続きのような文言入っているので。
ファイルサイズは約1.7MB。
居住者証明書の画像ファイルを用意できたらGoogleアドセンスへ。
Googleアドセンス - お支払い - お支払い情報の設定 - お支払いプロファイルからシンガポールの税務情報の管理へ
入力項目はアメリカのW-8BENフォームほど多くない。質問も難しくない。
---入力項目---
業種
個人の運営者
シンガポールに恒久的施設を所有していますか?
いいえ
海外ベンダー登録制度に基づいて、シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?
いいえ
課税免除 免税対象となっていますか?
はい
税法上の居住地
日本
税法上の居住地の証明書
ここで居住者証明書の画像ファイルをアップロードする
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送信後即時、『お客様の税務情報が承認されました』
ステータス:承認済み
有効期限なし
「税法上の居住地」の税務情報が審査扱いになる。
『審査には最長で 7 営業日ほどかかる場合があります。』とあるが、
2週間かかった。
『お客様の税務情報が承認されました』
これにてひととおり手続き完了。